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☞ 武蔵野公証役場
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ホームページの写真
ホームページの背景画像(絵)は、Quentin Massys(1466 - 1530)の作品「Portrait of a Man」を利用させていただいています。約500年前の作品です。スコットランド王立美術館収蔵
★ 正式には「花」の草冠は「††」の4画です
公証人 *花沢 剛男 ★ 正式には「花」の草冠は「††」の4画です
公証人 阿部 浩巳
公証人 *花沢 剛男 ★ 正式には「花」の草冠は「††」の4画です
こうしょうにん はなざわ たけお
「共同親権」を可能とする民法改正法案が成立しました(一私見ですが)
参議院での審議、可決を経て「共同親権」の導入を可能とする民法改正法案が令和6年5月17日成立しました。公布から2年以内に施行される見込るため、令和8年(2026年)春には「共同親権」が可能となる見込です。
その改正法施行前に離婚が成立していた「単独親権」である場合にも「共同親権への変更」が可能となりますが、附則の中(※先日本サイトで、衆議院の付帯決議と表記しましたが、附則でしたので修正します)で「共同親権を選択する際に父母双方の真意によるものか確認する措置を検討する」とされています。
この「父母双方の真意によるものかを確認する措置」とは、離婚の際に一方から他方へDVがあるなどして、他方が精神的、心理的、経済的に追い詰められてる状況で、その苦境を早期に免れるために、離婚の合意のときに他方の真意に反する形で「共同親権」を選択しないようにするための措置であると考えられます。
そう考えますと、家裁の調停手続きなどで父母双方の真意を確認するという手段も考えられますが、それ以外にも公証人が父母双方から離婚の事情の聴取をするなどして、「共同親権」の合意が真意に基づくかを確かめることも有力な一手段となるのではないかと予想されます。
そのため、改正法施行以前に離婚し、単独親権を選択しても、改正法施行後に共同親権への変更を予め合意しておく場合には、その合意内容を公正証書で作成し、真意に基づくことを含めて条項に盛り込んでおくことが、改正法施行後の変更のときに有効ではないかと考えられます。
以上は、あくまでも現時点での当役場の一公証人の予測(私見)に過ぎず、公証人全体の共通認識ではないこと、今後の改正法の施行令、ガイドラインの制定などによって詳細や手続きが明らかにされた際に、上記見解が変更される場合があることを申し添えておきます。
急なお知らせ
本日(8月16日)は台風7号の接近につき、午後の業務(確定日附を含む)は午後3時をもって終了させていただきます。
ご予約の方は午後2時30分までにご来所をお願いします。
※現在ご予約のない方は業務を受けつけておりません。ご希望の方(ご相談を含めて)は、来週16日(月)以降のご予約のうえご来所ください。