
Tokyo Musashino Notary Office
武蔵野公証役場
公正証書遺言書、任意後見契約、保証意思宣明公正証書などの作成、定款認証は当役場へ(相談は無料です)
お知らせ/What's New
新コーナー「吉祥寺かいわいニュース」が始まりました
4月になり、当サイトも少しリニューアルを図り、トップページの情報の一部を入れ替えするとともに、新しいコーナー「吉祥寺かいわいニュース」を設けました。
詳しいことは後記の同コーナーをご覧ください。
東京会のサイトで外国向け文書認証のサンプル等を掲載しています
東京公証人会のサイトでは、外国向け文書の認証について分かりやすくまとめた内容を掲載しています。必要書類や注意点の説明や各サンプルもダウンロードできます。
初めて外国向けの文書認証をされる方などの参考になりますので、是非ご利用ください。
詳しいことは東京会のサイトをご覧ください。
東京都でも「カスハラ防止条例」が施行されました
全国の地方自治体の中で、いわゆる「カスハラ防止」の条例が制定されていますが、東京都でも4月1日から施行されました。
カスハラ(カスタマー・ハラスメント)とは、 顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものと定義され、当役場もカスハラ防止に主体的かつ積極的に取り組む責務を負う事業者に含まれています。
残念ながら、これまで当役場に訪れる方、電話をかける方の中にもカスハラと思わる事例がありました。
当役場では、今後とも顧客対応サービスの改善を図るのと同時に、悪質なカスハラに対しては、条例と「ガイドライン」に従って毅然とした対応を取りたいと考えています。
カスハラと思われる方の中には、自身がカスハラ行為を行っているという自覚のない方もいます。
皆様には、カスハラ防止へのご協力とご理解をお願い申し上げす。
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00005328.html
令和6年12月から定款認証の公証人手数料が一部改訂されました
令和6年11月22日、公証人手数料令の一部を改正する政令(令和6年政令353号)が公布されました。
株式会社の原始定款認証の公証人手数料がこれまで一定の要件を満たす場合(資本金額100万円未満)には3万円と定められてましたが、12月1日からその一部について1万5000円に改訂されます。
①発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
②定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。③ 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。
のいずれも満たすことが必要になります。
詳しいことをお知りになりたい場合には、日本公証人連合会のサイト (https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20241122.html)
及び政令(令和6年政令353号 )の内容をご参照ください。
日本公証人連合会(日公連)では、法務省の協力の下で、起業支援の観点から、小規模でシンプルな形態の株式会社(発起人3人以内、取締役会非設置など)
をスピーディーに設立したいという起業者のニーズに応えるため、「定款作成支援ツール」を作成しました。
どなたでも自由に使えるツールとなっています。
また、東京と福岡では、令和6年1月10日から、この定款作成支援ツールを使用して定款認証を受けようとする場合には、原則として48時間以内に定款認証手続を完了させる試行運用を開始し、同年9月20日からは埼玉、千葉、神奈川、愛知の各県及び大阪府内にも拡大されました。
詳しくは、下記の日公連のサイトをご覧いただき、ツールはダウンロードしてご利用ください。
なお、留意点や、48時間以内に完了するためには、一定の条件がありますので、注書きなどもよくご確認ください。
公正証書遺言書の保存期間が決まりました
公正証書遺言書の保存期間に関しては、これまで統一した基準がなく、公証役場により扱いが分かれていましたが、日本公証人連合会が令和4年5月に統一した基準を設けました。
①遺言者の死亡日から50年を経過したとき
②遺言者の出生日から170年を経過したとき
③公正証書遺言書作成日から140年を経過したとき
のいずれか(早い日)まで保存することになりました。
当役場では、上記の③により保管させていただくことになる予定です。
上記期間は、原本が保存される期間であって、その期間が経過しても、それによって遺言書が無効になるものではありません。
140年後って、どのような社会になっているのでしょうか?人類は火星に移住している?果たして、人類は生き残っているのか?と関心はつきません。
いずれにしましても、相当長期間大切に保管されますので、安心して作成してください。
公正証書遺言書作成者の個人情報の取り扱いについて
公証役場では、これまでも個人情報の扱いに慎重を期していましたが、公正証書遺言書作成の嘱託人(遺言者)に、遺言書作成の登録(嘱託人の氏名など、作成年月日、作成公証人)と遺言書の電子データ(PDF)の保存についての同意をただくことになりました。
ご同意いただくときには、書面にチェックを入れていただきますので、ご協力のほどお願い申し上げます。
ご不明なことがあれば、担当公証人にお尋ねください。
令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました
以前にもご紹介しましたが、令和6年4月から相続登記の義務化が開始され、3年の猶予期間を経ても正当な理由がなく、相続開始を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
詳しくは、法務省、東京法務局のサイト、または各地の法務局のサイトなどをご覧ください。

このコーナーでは、人気の街 吉祥寺や役場の内外でのでき事やニュースを取り上げたいと思います。
少し堅いと思われているこのサイトをご覧いただいた方に、肩の凝らないニュースや情報を提供し、当役場や公証業務について少しでも関心を持ち、理解を深めていただきたいと願っています。
最近の役場内での話題から~朝の情報番組「THE TIME,」の「早朝グルメ」が好評です
先日、役場の6人(公証人2名、書記6名)で会食をした時の話題ですが、TBS系で平日の朝に放送されている「THE TIME,」(総合司会 安住紳一郎氏)を役場内でも視聴している者が多く、6人のうち3人が視聴していますので、役場内視聴率は50%です。
同番組の中でも、午前6時前の「早朝グルメ」が好評です。現在は、月~水曜日の担当が篠原梨菜アナ、木・金曜日を古田敬郷アナが分担していますが、特に篠原アナの外連味のない食べっぷりの評判がよいです。篠原アナは昨年競馬の予報でも活躍されました。今後とも応援しています。
GWも暦通り行います
もうすぐゴールデン・ウイークが始まりますが、役場の業務は暦通り行います。4/28,30,5/1,2も業務が行われ、連休明けは5/7からとなります。これまでと同じように、相談、定款認証、署名認証など確定日付以外は事前の予約が必要になります。なお、書記や公証人も交代で休みや所外活動に当てられることがありますので、ご理解をお願いします。