Tokyo Musashino Notary Office

武蔵野公証役場

公正証書遺言書、任意後見契約、保証意思宣明公正証書などの作成、定款認証は当役場へ(相談は無料です)

お知らせ/What's New

第34回公証週間の御礼

今年も、10月1日から7日まで法務省と各地の法務局後援の下で、全国の公証人会と公証役場において第34回公証週間を実施し、電話による無料公証相談にも多数の方からお電話をいただきました。

1週間で合計341件のご相談があり、そのうち約55%が遺言に関するご相談でした。

御礼を申し上げます。

https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20241008-2.html<br>




ツールがより使い易くなりました

日本公証人連合会が作成した下記の「定款作成支援ツール」ですが、利用者の声を反映して、事業目的が5→15項目に増え、発起人の委任状もマイナンバーカードを利用した電子委任状だけではなく、印鑑登録証明書を添付した委任状を公証役場に提出することでも利用することができるようになりました。

詳しくは、下記の日公連のサイトにてご確認ください。


日本公証人連合会(日公連)では、法務省の協力の下で、起業支援の観点から、小規模シンプルな形態の株式会社(発起人3人以内、取締役会非設置など) をスピーディーに設立したいという起業者のニーズに応えるため、「定款作成支援ツール」を作成しました。
どなたでも自由に使えるツールとなっています。

また、東京福岡では、全国に先行して、令和6年1月10日から、この定款作成支援ツールを使用して定款認証を受けようとする場合には、原則として48時間以内に定款認証手続を完了させる試行運用を開始します。

詳しくは、上記の日公連のサイトをご覧いただき、ツールはダウンロードしてご利用ください。

なお、留意点や、48時間以内に完了するためには、一定の条件がありますので、注書きなどもよくご確認ください。


3月から定款認証の際には、ウェブ会議が原則となりました

令和6年3月1日から定款認証の面前審査は、原則としてウェブ会議にて行い、嘱託人からのご希望がない限り役場への来所が不要となりました。

役場へ来所して公証人の面前での認証をご希望される場合には、ウェブ会議の利用を希望しない旨の申告書」をご提出いただく必要があります。

申告書は、日公連のサイト、または下記からダウンロードしてご利用ください。

公正証書遺言書の保存期間が決まりました

公正証書遺言書の保存期間に関しては、これまで統一した基準がなく、公証役場により扱いが分かれていましたが、日本公証人連合会が令和4年5月に統一した基準を設けました。

①遺言者の死亡日から50年を経過したとき

②遺言者の出生日から170年を経過したとき

③公正証書遺言書作成日から140年を経過したとき

いずれか(早い日)まで保存することになりました。

当役場では、上記のにより保管させていただくことになる予定です。

上記期間は、原本が保存される期間であって、その期間が経過しても、それによって遺言書が無効になるものではありません。

140年後って、どのような社会になっているのでしょうか?人類は火星に移住している?果たして、人類は生き残っているのか?と関心はつきません。

いずれにしましても、相当長期間大切に保管されますので、安心して作成してください。


公正証書遺言書作成者の個人情報の取り扱いについて

公証役場では、これまでも個人情報の扱いに慎重を期していましたが、公正証書遺言書作成の嘱託人(遺言者)に、遺言書作成の登録(嘱託人の氏名など、作成年月日、作成公証人)と言書の画像データ(PDF)の保存についての同意をただくことになりました。

ご同意いただくときには、書面にチェックを入れていただきますので、ご協力のほどお願い申し上げます。

ご不明なことがあれば、担当公証人にお尋ねください。


令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました

以前にもご紹介しましたが、令和6年4月から相続登記の義務化が開始され、3年の猶予期間を経ても正当な理由がなく、相続開始を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

詳しくは、法務省、東京法務局のサイト、または各地の法務局のサイトなどをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html



本役場の公証人の著作(共著)「令和版 実践遺言作成ガイド」が日本加除出版社から発売されました(定価2640円税込)。

元家裁の裁判官との共著であり、豊富な文例とともに、現在遺言の作成を検討している方だけではなく、士業者や銀行等の担当者といった遺言の相談を受けている方、そして既に遺言を作成したが、その変更するかどうか悩んでいる方にも役に立つ内容となっています。

令和版」の通り、子どものいないご夫婦に向けた「たすき掛け遺言」、事実婚、おひとりさま(3タイプ別)に向けた内容も含まれ、現在の日本社会で直面している問題解決のための事例が多く盛り込まれています。

当役場にご相談に来られる方も、お読みいただけると公証人のアドバイスがより理解しやすくなると思われます。

お求めは、お近くの書店の店頭か、または日本加除出版社のサイトアマゾン楽天ブックスなどから直接お願いします。

https://www.kajo.co.jp/c/book/05/0501/40931000001


主な取り扱い公証業務

任意後見契約

任意後見制度は、委任者が自分の判断能力が十分なうちに、あらかじめ後見人となってくれる人(「任意後見受任者」といいます。)と任意後見契約を締結し、そこで選任しておいた任意後見人に、将来、自分が認知症や精神障害等で判断能力が不十分になったときに支援を受ける制度です。

人は、年をとるにつれて、次第に物事を判断する能力が衰えていくことは避けられません。ときには認知症といわれるような状態となり、自分の持っている不動産の管理や預貯金の出し入れ等の自分の日常生活に関わる重要な事柄について適切な処理をすることができなくなる場合もあります。

我が国の高齢者のうち、認知症高齢者は平成24年時点では約462万人、そのうち、「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の認知症高齢者は約305万人と推定され年々増加しているとみられています(厚生労働省ホームページ)。また、事故や病気等が原因となって同じような状態になることもあります。

そのようなときのために、財産の管理や医療契約、施設への入所契約等の身上に関する事柄を自分に代わってやってくれる人(よく知っている人)をあらかじめ選んでおくと安心です。法定後見制度では見知らぬ人が成年後見人等に選任されることも多いので、安心感が違います。
このように自分の判断能力が低下したときに、自分に代わって財産管理等の仕事をしてくれる人(任意後見人)をあらかじめ定め、その人との間で、財産管理等の代理権を与えて仕事(法律行為)をしてもらうことを委任する契約任意後見契約です。 


武蔵野公証役場 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11松栄ビル4階 電話0422-22-6606 FAX0422-22-7210
Powered by Webnode Cookie
無料でホームページを作成しよう!