Tokyo Musashino Notary Office

武蔵野公証役場

公正証書遺言書、任意後見契約、保証意思宣明公正証書などの作成、定款認証は当役場へ(相談は無料です)

お知らせ/What's New

サイト移設4年のお礼

武蔵野公証役場のサイトが移設されて満4年が経過しました。

お陰様で毎日多数の訪問をいただいております。

引き続き当サイト及び武蔵野公証役場をよろしくお願いいたします。


10月から公証人の手数料が改定されます

公証人手数料令が改正され、令和7年10月1日から施行されることになりました(令和7年政令第263号改正)。

詳しくは、日公連のサイトをご覧ください。

https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20250905.html 


年末年始の業務

当役場の年末年始の業務は、年末は12月26日(金)(受付は午後4時)まで、年始は1月5日(月)午前10時~となります。

例年に比べて、暦の関係から年末業務終了が早くなっています。

ご利用の方はご注意をお願いします。

日本公証人連合会(日公連)では、法務省の協力の下で、起業支援の観点から、小規模シンプルな形態の株式会社(発起人3人以内、取締役会非設置など) をスピーディーに設立したいという起業者のニーズに応えるため、「定款作成支援ツール」を作成しました。
どなたでも自由に使えるツールとなっています。

また、東京福岡では、令和6年1月10日から、この定款作成支援ツールを使用して定款認証を受けようとする場合には、原則として48時間以内に定款認証手続を完了させる特別処理を開始し、同年9月20日からは埼玉、千葉、神奈川、愛知の各県及び大阪府内にも、令和7年3月からは全国の公証役場に拡大されました。

詳しくは、下記の日公連のサイトをご覧いただき、ツールはダウンロードしてご利用ください。

なお、留意点や、48時間以内に完了するためには、一定の条件がありますので、注書きなどもよくご確認ください。


10月から公正証書の電子化(デジタル化)が始まります~情報提供①

既にお知らせしている通り、令和5年6月に民事執行手続、倒産手続、家事事件手続等の民事関係手続のデジタル化を図るための規定の整備等を行う改正法(民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号))が成立したため、令和7年10月から開始されます。

公証関係で大きく変わるのは、公正証書がデジタル化(電子ファイル)されることですが、これまでと変わらない点も多くありますので、これから、これまでに分かっている情報を提供していきます(複数回にわたります)。

▪️電子化されない公正証書

保証意思宣明公正証書は、法律上電子化が除外されています。したがって、変更はありません(紙で公正証書が作成されます)。

変更されない点(嘱託人の必要になる書類や手続きに大きな変更はありません)

遺言や、離婚や養育費の支払に関する契約など依頼者の方の関心が高い公正証書の作成については、必要となる書類や手続きに大きな変更はありません。これまで通り、嘱託人の身分証明書は印鑑登録証明書(作成時に実印の持参が必要)やマイナンバーカード免許証などの写真付公的証明書で構いません。作成時には、タッチペンを用いてサインをしてもらいますが、これは従前はペンで署名していただいたことと同じです。ただ「押印」は必要がなくなります。内容確認のうえで「承認」のボタンを押すなどの作業があります。

原本は電子化され、依頼者には正本や謄本といった情報も電子化されたデータで提供されますが、依頼者の希望があれば、これまで通り「正本」「謄本」に相当する紙での交付も可能です(手数料は必要となりますが、これも変更はありません)。

送達等の手続きにも変更はなく、これまで通り紙(謄本)での手続きとなります。


公正証書の電子化(デジタル化)が始まります~情報提供②

今回の電子公正証書の電子化で可能となるのが、リモート(Web会議)での公正証書の作成です。

ただし、すべての場合にリモートが可能となるわけではありません。

現時点でわかっている点を説明します。※開始時点での仕様です。今後の利用状況によっては変更される場合があります。

リモート作成のための諸要件(条件)

1)必要な機材等

リモートで作成するためには、パソコンMacも可)が必要であり、それにWebカメラ、マイク、イヤホン(スピーカー)などが備わっていることが必要となります。※スマホやタブレットでの利用はできません

また、電子署名するためのタッチ入力が可能なディスプレイ、ペンタブレット、メールでやり取りするためのアドレスも必要です。

ソフトは、Microsoft Teams を利用します。※これも他のソフトでの利用はできません。

2)利用できるのは希望者だけ(申出が必要)

他の嘱託人から反対があると利用できません。

(注)通訳人や立会人の反対(異議)は関係ありません。

3)公証人がリモート利用を相当であると認めることが必要

証人はリモート作成の必要性と許容性を勘案して、相当かどうか判断します。

公証人が相当と認めなければ、リモートでの作成はできません。

4)保証意思宣明公正証書はリモート作成から除外されています

従って、実際に利用されることになるのは、離婚の際の養育費の支払いなどの合意、賃貸借金銭消費貸借債務承認と弁済合意)などの契約、そして遺言書になるのではないでしょうか。

遺言書の作成はご高齢者が多いので、対面での作成や作成された遺言書を紙で受取りたいと希望する方が多いこと、上記の諸条件を満たす場合が少ないこと、特に周囲の方の影響を受けないで作成手順を行うことは、パソコン操作に慣れていないと難しかもしれません。

もちろん、ご高齢者であっても(高齢者に限りませんが)パソコン操作等に慣れていてリモート作成を希望し、かつ公証人が相当と認めれば、利用することが可能となります。


公正証書の電子化(デジタル化)が始まります~情報提供③

日本公証人連合会のウェブサイトでは、電子公正証書の運用開始に向けた動画を2本公開しています。

1本は法改正の概要と対面方式の電子公正証書の作成、もう1本はリモート方式による作成です。

前者は遺言書の作成、後者は離婚の際の公正証書の作成が例とされています。電子化が開始されたときの参考になると思われますので、関心のある方はご覧ください。https://www.koshonin.gr.jp/


当役場では、10月20日(月)から開始予定です~情報提供④

法務大臣からの指定により各役場で公正証書の電子化が可能となりますが、当役場では10月20日(月)からの予定となりました。※予定ですので、変更される可能性もあります。

タッチペンを用いた署名、作成時に押印が必要なくなるなど変更となる点があります。

特に、10月20日以降作成を予定されている方、逆に10月17日(金)までは従前と同じ方式で作成するため(ペンでの署名や押印が必要)ご注意願います。※※上記の通り、保証意思宣明公正証書の作成に変更はありません(10月20日以降も押印が必要です)。

ご心配な方は、事前に当役場までお問い合わせください。

吉祥寺かいわいニュース
吉祥寺かいわいニュース

このコーナーでは、人気の街 吉祥寺や役場の内外でのでき事やニュースを取り上げたいと思います。

少し堅いと思われているこのサイトをご覧いただいた方に、肩の凝らないニュースや情報を提供し、当役場や公証業務について少しでも関心を持ち、理解を深めていただきたいと願っています。


アクセス数増加のお礼

本サイトへのアクセス数が、10月と11月は、これまでに比べて約2倍になる日があります。

これは公正証書のデジタル化開始に伴い、関心を持たれる方がアクセスされているではないかと拝察します。

当サイトをアクセスしていただいた方にお礼を申し上げますとともに、今度とも当サイトをよろしくお願いします。


当役場でも公正証書のデジタル化が開始しました

当役場では、既にご案内の通り10月20日から公正証書の電子化が開始されました。

当役場の公証人も、苦労しながらも電子化された公証証書を作成し、書記も登録や必要な付属書類の入力など支えています。

一部不慣れやネット接続などの不具合によって、紙作成に比べて依頼者や証人の方をお待たせしてしまうこともありますが、何卒ご海容をお願いしたいと願っています。

幸い、これまでご依頼者の方からは温かい目で見守っていただいておりますので、何とか無事に作成をしております。

今後とも電子化へのご理解と作成へのご協力をお願いいたします。


主な取り扱い公証業務


任意後見契約

任意後見制度は、委任者が自分の判断能力が十分なうちに、あらかじめ後見人となってくれる人(「任意後見受任者」といいます。)と任意後見契約を締結し、そこで選任しておいた任意後見人に、将来、自分が認知症や精神障害等で判断能力が不十分になったときに支援を受ける制度です。

人は、年をとるにつれて、次第に物事を判断する能力が衰えていくことは避けられません。ときには認知症といわれるような状態となり、自分の持っている不動産の管理や預貯金の出し入れ等の自分の日常生活に関わる重要な事柄について適切な処理をすることができなくなる場合もあります。

我が国の高齢者のうち、令和4年の認知症の高齢者数は443万人、軽度認知障害の高齢者数は559万人と推計され、合計すると約1000万人を超え、高齢者の約 3.6 人に1人が認知症又はその予備群とも言える状況であるとされています(令和6年12月3日閣議決定「認知症施策推進計画基本計画」による。)。また、事故や病気等が原因となって認知症と同じような状態になることもあります。

そのようなときのために、財産の管理や医療契約、施設への入所契約等の身上に関する事柄を自分に代わってやってくれる人(よく知っている人)をあらかじめ選んでおくと安心です。法定後見制度では見知らぬ人が成年後見人等に選任されることも多いので、安心感が違います。 

このように自分の判断能力が低下したときに、自分に代わって財産管理等の仕事をしてくれる人(任意後見人)をあらかじめ定め、その人との間で、財産管理等の代理権を与えて仕事(法律行為)をしてもらうことを委任する契約任意後見契約です。 


外国文認証

外国文認証とは、外国語で作成された私署証書及び外国語又は日本語で作成され、外国において使用される私署証書に対する認証のことで、一般に略してこのように呼んでいます。

私署証書とは、私文書のうち、作成者の署名か、署名又は記名と押印のある文書のことです。

公証人の認証は、その私署証書を作成名義人本人が作成したことを証明するものです。

私署証書の認証は、日本文であろうと外国文であろうと同じ手続きです。

日本においては、私文書を官公庁や会社などに提出する際、公証人の認証を求められることはほとんどありません。日本では、印鑑登録制度が充実していて、印鑑登録した実印を私文書に押し、印鑑証明書を文書とともに当該官公庁等に提出すれば足りるからです。

ところが、外国においては、その様な訳にはいかず、官公庁や会社などに提出する私文書には、公証人の認証を求められることがほとんどなのです。

ですから、実務上、公証人の行う私署証書の認証は、そのほとんどが、外国文認証で、外国の官公庁等に提出する文書に対するものなのです。

東京公証人会のサイトでは、外国向け文書の認証について分かりやすくまとめた内容を掲載しています。必要書類注意点の説明や各サンプルもダウンロードできます。

初めて外国向けの文書認証をされる方などの参考になりますので、是非ご利用ください。

詳しいことは東京会のサイトをご覧ください。

https://www.tokyokoshonin-kyokai.jp/foreign/

武蔵野公証役場 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11松栄ビル4階 電話0422-22-6606 FAX0422-22-7210
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