Tokyo Musashino Notary Office

武蔵野公証役場

公正証書遺言書、任意後見契約、保証意思宣明公正証書などの作成、定款認証は当役場へ(相談は無料です)

お知らせ/What's New


新コーナー「吉祥寺かいわいニュース」が始まりました

4月になり、当サイトも少しリニューアルを図り、トップページの情報の一部を入れ替えするとともに、新しいコーナー「吉祥寺かいわいニュース」を設けました。

詳しいことは後記の同コーナーをご覧ください。


令和6年の遺言公正証書の作成件数が公表されました

日本公証人連合会は、令和6年1月から12月までの1年間に全国で作成された遺言公正証書の件数を発表し、12万8378件 でした。

令和5年に比べて9397件の増加(△7.9% )となっています。

https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2024.html


東京公証人会では「安心な老後のために公正証書の活用を」と題するパンフレットを作成しました

東京公証人会では、終活に役立つ公正証書の種類や内容について分かりやすくまとめたパンフレットを作成し、終活をお考えの方々や、自治体や医療機関・介護施設の担当者の方々に向けても活用を勧めています。

ご関心のある方は、東京会のサイト https://www.tokyokoshonin-kyokai.jp/shukatsu/
をご覧いただくか、下記からダウンロードしてください。


令和6年12月から定款認証の公証人手数料が一部改訂されました

令和6年11月22日、公証人手数料令の一部を改正する政令(令和6年政令353号)が公布されました。

株式会社の原始定款認証の公証人手数料がこれまで一定の要件を満たす場合(資本金額100万円未満)には3万円と定められてましたが、12月1日からその一部について1万5000円に改訂されます。

 ①発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。

②定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。

③ 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。

のいずれも満たすことが必要になります。

詳しいことをお知りになりたい場合には、日本公証人連合会のサイト (https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20241122.html)

及び政令(令和6年政令353号 )の内容をご参照ください。

 

日本公証人連合会(日公連)では、法務省の協力の下で、起業支援の観点から、小規模シンプルな形態の株式会社(発起人3人以内、取締役会非設置など) をスピーディーに設立したいという起業者のニーズに応えるため、「定款作成支援ツール」を作成しました。
どなたでも自由に使えるツールとなっています。

また、東京福岡では、令和6年1月10日から、この定款作成支援ツールを使用して定款認証を受けようとする場合には、原則として48時間以内に定款認証手続を完了させる試行運用を開始し、同年9月20日からは埼玉、千葉、神奈川、愛知の各県及び大阪府内にも拡大されました。 

詳しくは、下記の日公連のサイトをご覧いただき、ツールはダウンロードしてご利用ください。

なお、留意点や、48時間以内に完了するためには、一定の条件がありますので、注書きなどもよくご確認ください。

公正証書遺言書の保存期間が決まりました

公正証書遺言書の保存期間に関しては、これまで統一した基準がなく、公証役場により扱いが分かれていましたが、日本公証人連合会が令和4年5月に統一した基準を設けました。

①遺言者の死亡日から50年を経過したとき

②遺言者の出生日から170年を経過したとき

③公正証書遺言書作成日から140年を経過したとき

いずれか(早い日)まで保存することになりました。

当役場では、上記のにより保管させていただくことになる予定です。

上記期間は、原本が保存される期間であって、その期間が経過しても、それによって遺言書が無効になるものではありません。

140年後って、どのような社会になっているのでしょうか?人類は火星に移住している?果たして、人類は生き残っているのか?と関心はつきません。

いずれにしましても、相当長期間大切に保管されますので、安心して作成してください。


公正証書遺言書作成者の個人情報の取り扱いについて

公証役場では、これまでも個人情報の扱いに慎重を期していましたが、公正証書遺言書作成の嘱託人(遺言者)に、遺言書作成の登録(嘱託人の氏名など、作成年月日、作成公証人)と言書の電子データ(PDF)の保存についての同意をただくことになりました。

ご同意いただくときには、書面にチェックを入れていただきますので、ご協力のほどお願い申し上げます。

ご不明なことがあれば、担当公証人にお尋ねください。


令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました

以前にもご紹介しましたが、令和6年4月から相続登記の義務化が開始され、3年の猶予期間を経ても正当な理由がなく、相続開始を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

詳しくは、法務省、東京法務局のサイト、または各地の法務局のサイトなどをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html


吉祥寺かいわいニュース
吉祥寺かいわいニュース

このコーナーでは、人気の街 吉祥寺や役場の内外でのでき事やニュースを取り上げたいと思います。

少し固いと思われているこのサイトをご覧いただいた方に、肩の凝らないニュースや情報を提供し、当役場や公証業務について少しでも関心を持っていただきたいと願っています。


最近の役場内での話題から~朝の情報番組「THE TIME,」の「早朝グルメ」が好評です

先日、役場の6人(公証人2名、書記6名)で会食をした時の話題ですが、TBS系で平日の朝に放送されている「THE TIME,」(総合司会 安住紳一郎氏)を役場内でも視聴している者が多く、6人のうち3人が視聴していますので、役場内視聴率は50%です。 

同番組の中でも、午前6時前の「早朝グルメ」が好評です。現在は、月~水曜日の担当が篠原梨菜アナ、木・金曜日を古田敬郷アナが分担していますが、特に篠原アナの外連味のない食べっぷりの評判がよいです。篠原アナは昨年競馬の予報でも活躍されました。今後とも応援しています。


東京都でも「カスハラ防止条例」が施行されました

全国の地方自治体の中で、いわゆる「カスハラ防止」の条例が制定されていますが、東京都でも4月1日から施行されました。

カスハラとは、 顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものと定義され、当役場も対象の事業者に含まれています。

残念ながら、これまで当役場に訪れる方、電話をかける方の中にもカスハラと思わる事例がありました。

当役場では、今後とも顧客対応サービスの改善を図るのと同時に、悪質なカスハラに対しては、条例と「ガイドライン」に従って毅然とした対応を取りたいと考えています。

カスハラと思われる方の中には、自身がカスハラ行為を行っているという自覚のない方もいます。

皆様には、カスハラ防止へのご協力とご理解をお願い申し上げす。

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00005328.html


主な取り扱い公証業務

任意後見契約

任意後見制度は、委任者が自分の判断能力が十分なうちに、あらかじめ後見人となってくれる人(「任意後見受任者」といいます。)と任意後見契約を締結し、そこで選任しておいた任意後見人に、将来、自分が認知症や精神障害等で判断能力が不十分になったときに支援を受ける制度です。

人は、年をとるにつれて、次第に物事を判断する能力が衰えていくことは避けられません。ときには認知症といわれるような状態となり、自分の持っている不動産の管理や預貯金の出し入れ等の自分の日常生活に関わる重要な事柄について適切な処理をすることができなくなる場合もあります。

我が国の高齢者のうち、認知症高齢者は平成24年時点では約462万人、そのうち、「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の認知症高齢者は約305万人と推定され年々増加しているとみられています(厚生労働省ホームページ)。また、事故や病気等が原因となって同じような状態になることもあります。

そのようなときのために、財産の管理や医療契約、施設への入所契約等の身上に関する事柄を自分に代わってやってくれる人(よく知っている人)をあらかじめ選んでおくと安心です。法定後見制度では見知らぬ人が成年後見人等に選任されることも多いので、安心感が違います。
このように自分の判断能力が低下したときに、自分に代わって財産管理等の仕事をしてくれる人(任意後見人)をあらかじめ定め、その人との間で、財産管理等の代理権を与えて仕事(法律行為)をしてもらうことを委任する契約任意後見契約です。 


武蔵野公証役場 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11松栄ビル4階 電話0422-22-6606 FAX0422-22-7210
Powered by Webnode Cookie
無料でホームページを作成しよう!