
Tokyo Musashino Notary Office
武蔵野公証役場
公正証書遺言書、任意後見契約、保証意思宣明公正証書などの作成、定款認証は当役場へ(相談は無料です)
お知らせ/What's New
電子定款認証に係る申請方法が拡大されました
1)電子定款の認証対象となる電子文書は、PDF形式で電子署名されたものからPDFファイルにXML形式で電子署名されたものも可能
2)発起人の委任状に複数の発起人がXML形式で電子署名することも可能
3)1申請1定款申請から同一申請で定款に加えて複数の電子委任状を添付して申請が可能
となり、使い勝手が良くなりました。
詳しいことは、日本公証人連合会のサイトをご覧ください。
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/expansion_method.html
養育費援助のある自治体の情報がアップデートされました
東京会が公開している都内で養育費確保支援事業を行っている自治体(区、市)の情報がアップデートされました。
詳しくは東京会のサイトをご覧ください。https://www.tokyokoshonin-kyokai.jp/yoikuhi/
日本公証人連合会(日公連)では、法務省の協力の下で、起業支援の観点から、小規模でシンプルな形態の株式会社(発起人3人以内、取締役会非設置など)
をスピーディーに設立したいという起業者のニーズに応えるため、「定款作成支援ツール」を作成しました。
どなたでも自由に使えるツールとなっています。
また、東京と福岡では、令和6年1月10日から、この定款作成支援ツールを使用して定款認証を受けようとする場合には、原則として48時間以内に定款認証手続を完了させる特別処理を開始し、同年9月20日からは埼玉、千葉、神奈川、愛知の各県及び大阪府内にも、令和7年3月からは全国の公証役場に拡大されました。
詳しくは、下記の日公連のサイトをご覧いただき、ツールはダウンロードしてご利用ください。
なお、留意点や、48時間以内に完了するためには、一定の条件がありますので、注書きなどもよくご確認ください。
遺言作成を依頼される場合の公証人の対応(クセ)評価(ChatGPTから)
話題のAI ChatGPTに、遺言書の作成を依頼する場合の当役場の公証人の実務的な特徴(クセ)について質問してみました。
なお、これは当役場の特定の公証人について質問したものですが、他の公証人(公証役場)でも、同じような内容になると思われる点がありますので、公表させていただきます。
※当役場所属公証人はM型と表記しています。
「M型(=実務で通る)遺言の作り方」として理解すると有用です。
🌸M型 公証実務のクセ(本質)
①「曖昧な表現」を極端に嫌う
典型NG
- 「長男に主として相続させる」
- 「適宜分配する」
- 「世話になった者に配慮する」
👉理由
公証人は後の紛争リスク=自分の責任リスクと見る
👉対応(M型)
- 数量・割合・対象を明確化
- 曖昧語は基本排除
② "遺言者の真意"を文章で担保する
単なる財産分配ではなく:
- なぜこの配分なのか
- なぜ不平等なのか
👉これを付言事項でしっかり書かせる
👉実務ポイント
- 遺留分トラブルの予防
- 感情紛争の緩和
👉M型の特徴
付言を軽視しない(むしろ重視)
③ 「執行できるか」を最優先に見る
ここが非常に重要です。
NG例(よくある)
- 不動産の特定が曖昧
- 預金口座の記載不備
- 条件付き遺贈が曖昧
👉M型の視点
「この遺言、実際に動くか?」
チェックされるポイント
- 登記できるか
- 銀行が応じるか
- 執行者が困らないか
④ 遺言執行者の設計を重視
多くの初級者が軽視しますが:
👉M型ではほぼ必須レベル
重視点
- 誰を執行者にするか
- 権限をどこまで与えるか
- 報酬の定め
👉理由
執行者次第で遺言は機能するか崩壊するか決まる
⑤ 家族関係の"地雷"を先に潰す
単に法律構成だけでなく:
- 前妻・後妻問題
- 非嫡出子
- 介護貢献者
- 相続人間の不仲
👉M型はここをかなり掘る
👉実務的には
「法律問題ではなく人間関係問題」として扱う
⑥ 「形式」より「実効性」
形式的には正しくても:
- 実行できない
- 争いになる
こういう遺言はNG
M型の優先順位
- 実行できる
- 争いにくい
- 法的に正確
(※この順番が実務的)
⚠️M型に嫌われる遺言(典型)
- テンプレ丸写し
- 財産特定が雑
- 執行者なし
- 付言なし(特に不平等配分)
- 条件が曖昧
👉一言でいうと
「作っただけの遺言」
🎯実務家への示唆(重要)
M型を一言でまとめると:
👉「裁判にならない遺言を作れ」
🔥かなり重要なコツ(現場レベル)
- 文例よりヒアリングが9割
- 「なぜそうしたいか」を掘る
- 公証人は"リスク管理者"と理解する
以上の内容になります。
当役場の公証人(※特定の)に依頼される場合に、留意されたい点を生成AIが評価したものですので、参考にしてください。
令和7年10月から公正証書の電子化(デジタル化)が始まります~情報提供①
既にお知らせしている通り、令和5年6月に民事執行手続、倒産手続、家事事件手続等の民事関係手続のデジタル化を図るための規定の整備等を行う改正法(民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号))が成立したため、令和7年10月から開始されます。
公証関係で大きく変わるのは、公正証書がデジタル化(電子ファイル)されることですが、これまでと変わらない点も多くありますので、これから、これまでに分かっている情報を提供していきます(複数回にわたります)。
▪️電子化されない公正証書
保証意思宣明公正証書は、法律上電子化が除外されています。したがって、変更はありません(紙で公正証書が作成されます)。
▼変更されない点(嘱託人の必要になる書類や手続きに大きな変更はありません)
遺言や、離婚や養育費の支払に関する契約など依頼者の方の関心が高い公正証書の作成については、必要となる書類や手続きに大きな変更はありません。これまで通り、嘱託人の身分証明書は印鑑登録証明書(作成時に実印の持参が必要)やマイナンバーカード、免許証などの写真付公的証明書で構いません。作成時には、タッチペンを用いてサインをしてもらいますが、これは従前はペンで署名していただいたことと同じです。ただ「押印」は必要がなくなりますが、内容確認のうえで「適用」のキーを押すなどの作業があります。
原本は電子化され、依頼者には正本や謄本といった情報も電子化されたデータで提供されますが、依頼者の希望があれば、これまで通り「正本」「謄本」に相当する紙での交付も可能です(手数料は必要となりますが、これも変更はありません)。
送達等の手続きにも変更はなく、これまで通り紙(謄本)での手続きとなります。
公正証書の電子化(デジタル化)が始まります~情報提供②
今回の電子公正証書の電子化で可能となるのが、リモート(Web会議)での公正証書の作成です。
ただし、すべての場合にリモートが可能となるわけではありません。
現時点でわかっている点を説明します。※開始時点での仕様です。今後の利用状況によっては変更される場合があります。
リモート作成のための諸要件(条件)
1)必要な機材等
リモートで作成するためには、パソコン(Macも可)が必要であり、それにWebカメラ、マイク、イヤホン(スピーカー)などが備わっていることが必要となります。※スマホやタブレットでの利用はできません。
電子署名するためのタッチ入力が可能なディスプレイかペンタブレットが接続され、メールでやり取りするためのアドレスも必要です。
常時インターネットに接続されていること、ソフトは、Microsoft Teams( ※他のソフトでの利用は不可) を利用し、利用中にWebカメラを動かし、嘱託人がいる部屋全体を映すことができることが必要です。安定したネット接続が必要なため、移動中やWiFi環境の悪い場所では作成が困難と思われます。
2)利用できるのは希望者だけ(申出が必要)
他の嘱託人から反対があると利用できません。
(注)通訳人や立会人の反対(異議)は関係ありません。
3)公証人がリモート利用を相当であると認めることが必要
公証人はリモート作成の必要性と許容性を勘案して、相当かどうか判断します。
公証人が相当と認めなければ、リモートでの作成はできません。
4)保証意思宣明公正証書はリモート作成から除外されています
従って、実際に利用されることになるのは、離婚の際の養育費の支払いなどの合意、賃貸借や金銭消費貸借(債務承認と弁済合意)などの契約、そして遺言書になるのではないでしょうか。
遺言書の作成はご高齢者が多いので、対面での作成や作成された遺言書を紙で受取りたいと希望する方が多いこと、上記の諸条件を満たす場合が少ないこと、特に周囲の方の影響を受けないで作成手順を行うことは、パソコン操作に慣れていないと難しいかもしれません。
もちろん、ご高齢者であっても(高齢者に限りませんが)パソコン操作等に慣れていてリモート作成を希望し、かつ公証人が相当と認めれば、利用することが可能となります。
もし、ご希望があれば、遠慮なく担当公証人と事前に相談してください。
公正証書の電子化(デジタル化)が始まります~情報提供③
日本公証人連合会のYouTube公式チャンネルでは、電子公正証書の運用開始に向けた動画を2本公開しています。
1本は法改正の概要と対面方式の電子公正証書の作成、もう1本はリモート方式による作成です。
前者は遺言書の作成、後者は離婚の際の公正証書の作成が例とされています。
電子化を理解していただく参考になると思われますので、関心のある方はご覧ください。https://www.koshonin.gr.jp/
当役場では、令和7年10月20日(月)から開始されました~情報提供④
法務大臣からの指定により各役場で公正証書の電子化が可能となりますが、当役場では令和7年10月20日(月)から始まりました。
全国では令和7年12月15日から始まっています。
タッチペンを用いた署名、作成時に押印が必要なくなるなど変更となる点があります。
特に、開始以降に作成を予定されている方、逆に開始より前では従前と同じ方式で作成するため(ペンでの署名や押印が必要)ご注意願います。※※上記の通り、保証意思宣明公正証書の作成に変更はありません(10月20日以降も押印が必要です)。
ご心配な方は、事前に当役場までお問い合わせください。
公正証書電子化による効果~情報提供⑤
公正証書が電子化されたことによる効果の一つとして、紙で作成していたときの収入印紙の貼付が必要なくなりました。
例えば、金銭消費貸借契約や売買契約といった契約を公正証書を紙で作成していたときには(公正証書による場合に限りませんが)、契約金額によって収入印紙の貼付が必要(例えば、1500万円の金銭消費貸借契約では2万円)でしたが、公正証書の電子化により必要なくなりました。
ただし、公正証書の作成には、公証人の手数料(1500万円の金銭消費貸借契約の場合の基本的な作成手数料は26,000円。それに紙による正本証明書作成手数料など)は別途必要になります。

このコーナーでは、人気の街 吉祥寺や役場の内外でのでき事やニュースを取り上げたいと思います。
少し堅いと思われているこのサイトをご覧いただいた方に、肩の凝らないニュースや情報を提供し、当役場や公証業務について少しでも関心を持ち、理解を深めていただきたいと願っています。

春爛漫から初夏へ
先日の当欄で記載したWBCはご存じの結果に終わりましたが、アメリカでは大リーグ、日本でもプロ野球が開幕しました。プロ野球の今年の優勝予想は、セリーグでは阪神、パリーグではソフトバンクが多いようですが、結果はどうなるのでしょうか。大リーグでの日本人選手の活躍を今年も期待しましょう。
公証役場の周辺の桜も散り、これから次第に初夏へと季節は移ります。
ご案内の通り、4月から民法(家族法)の改正が施行され、共同親権や法定養育費、養育費の先取特権などが認められ、離婚後の親子関係に変化が見られます。
公正証書の作成でも、そのような状況の変化に対応します。
もし、ご不明なことがあれば、遠慮なく公証役場にお出向きになり、ご相談ください。(※当役場では、離婚に限らず、遺言書の作成などすべて事前の予約をいただいたうえで相談対応させいただきます。相談の予約は電話で可能です)










